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相続と税金のお話 6 みなし相続財産

 もうひとつは、死亡退職金です。これは亡くなった方が勤務していた会社から支給される金銭で、生命保険と同じくみなし相続財産とよばれます。
 この死亡退職金には条件があり、死亡から3年以内に受け取ることが必要です。それを経過して受け取った退職金は、「所得税」となります。
 生命保険金・死亡退職金に関しては、どちらも非課税枠が用意されているため、一定の額を超えた場合に、その超えた分の金額が相続税の課税対象となります。