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相続と税金のお話 5 みなし相続財産

 保険料を払っていたのが、亡くなった方でなかった場合は、相続税ではなくべつの課税を受けることになります。
 例えば
   保険料の支払い・・・ 保険料の受け取り人A
   保険料の受け取り・・・保険料の受け取り人A
 この場合は、所得税がかかります。
 また
   保険料の支払い・・・ 保険料の受け取り人A
   保険料の受け取り・・・保険料の受け取り人B
 この場合は、贈与税がかかります。
相続税の場合は控除がありますので、この違いは大きいです。