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意外と知らないですよね 戸籍 ④


 「相続人を確定させるため」に必要な作業として戸籍収集というものがあります。
 被相続人(亡くなった方)の死亡時点の戸籍は死亡当時に本籍を置いていた市役所、区役所に行けば取ることができます。それではこの死亡時点の戸籍だけで相続手続を行うことができるのでしょうか?
 残念ながら、直前の戸籍だけでは相続人が誰であるか特定できないことがほとんどです。
 誰が相続人になるのか確定させるためには、被相続人(亡くなった方)出生から死亡までが記載された期間の戸籍謄本が必要となります。直前の戸籍謄本だけでこの期間の情報に対応することはほぼ不可能といえます。