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行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑫

相続人調査により「誰が相続人か」が決まり、財産調査により「相続手続をすべき財産が決まる」ということになってきますと、いよいよ遺産分けのお話会いに進んでいきます。
 うまく相続人の皆さんが、納得も得心もして収まれば、その内容を遺産分割協議書という形に行政書士がまとめます。
 そして相続人の皆さんに署名 押印(実印) 印鑑証明書をいただきます。また各種名義に必要な委任状、不動産の名義変更がある場合は、司法書士に対する委任状をいただくということになります。
 あとは、行政書士のほうで事務処理を随時行っていきますので、遺産が自分のものになるのを待つだけとなります。