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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続手続の流れを見ていきましょう④

4 相続財産はどれぐらいあるのか?
相続財産の調査というのを行います。
 相続財産とは預金や不動産といったプラス財産だけではなく、借金や住宅ローンといった債務も含まれます。
 故人がどれだけの財産を持っていたのかがわからないと遺産分割の判断
もできませんし、債務が多いことがわかれば相続放棄の検討もしなければ
なりません。
 相続放棄は、原則として相続があったことを知ってから3ヶ月以内に
しなければいけませんので、早期に遺産の調査を行うようにしましょう。

 故人が遺言書やエンディングノートを作っていたり、生前 生活を共にして相続人がいた場合を除き、相続人がすぐにその詳細を把握することは難しい
と思われます。(銀行口座、不動産、株式 等々。)