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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続手続の流れを見ていきましょう⑤

 5.相続放棄(限定承認)が必要??

 相続財産がプラスよりもマイナスが多い場合(債務超過)は、相続放棄を検討しましょう。
 相続放棄をするためには相続があったことを知ってから3ヶ月以内に遺産の調査を行い、相続放棄の書類を集めて、家庭裁判所へ申し立てを行わなければならないです。
 自分自身が、かなり以前にやった記憶では、手続き自体は難しくなかった
記憶があります。
 ただ3カ月以内に遺産総額がわからない中で、放棄するかどうかの
決断が難しい場合があるかもしれません。調べたつもりでも後から
出てくるかもわかりませんし。明らか借金まみれ、素行に問題ありと
いうのがわかっていたら検討の余地ありです。
 専門家に依頼した場合、
  司法書士 3万~5万
  弁護士 5万~10万 という相場らしいです。
     (個人的には こうがく・・・って気がしないでもないです。)
 
残念ながら 行政書士はできない業務です。