5.相続放棄(限定承認)が必要??
相続財産がプラスよりもマイナスが多い場合(債務超過)は、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をするためには相続があったことを知ってから3ヶ月以内に遺産の調査を行い、相続放棄の書類を集めて、家庭裁判所へ申し立てを行わなければならないです。
自分自身が、かなり以前にやった記憶では、手続き自体は難しくなかった
記憶があります。
ただ3カ月以内に遺産総額がわからない中で、放棄するかどうかの
決断が難しい場合があるかもしれません。調べたつもりでも後から
出てくるかもわかりませんし。明らか借金まみれ、素行に問題ありと
いうのがわかっていたら検討の余地ありです。
専門家に依頼した場合、
司法書士 3万~5万
弁護士 5万~10万 という相場らしいです。
(個人的には こうがく・・・って気がしないでもないです。)
残念ながら 行政書士はできない業務です。