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相続用語 解説-5 相続放棄

 亡くなった方に借金がどれだけあるかわからない、またはその額が大きい、そういった場合の切り札です。
 相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示。
ようするに 財産はすべていらないとすることです。

 ここでのポイントは、相続放棄した人が最初から、相続人ではなかったものとみなされ、その子供や孫にもその権利がうつらないということです。つまり亡くなった方の借金取りが、相続放棄をした人の子供や孫にいかないというところです。相続放棄の証明を出しただけで、借金取りの催促は、ビタッと止まります。公の力は強力です。

 相続を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述を行ってください。個人的にはそれほど難しい手続きではなかったように思います。