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相続放棄の悲劇①

 相続放棄というものがあることについては、ご存じの方もいらっしゃると思います。亡くなった方と付き合いがなかったり、折り合いが悪かったりして遺産を受け取りたくない、または その方に借金がどれだけあるかわからない、といった場合、相続放棄という手続きをすれば、初めから相続人でなかったという扱いになり、相続人という立場から外れることになります。
 これは非常に強い力を持ちますので、もし故人の債権者(借金取り)が、親の借金を払ってくれときてもこの証明書(相続放棄受理証明書)を示せばピタリと止まります。