出席した相続人の前で、裁判官が遺言書を読み上げます。どこに保管されていたのか?遺言者の筆跡に間違いないか質問されます。
出席した相続人から一通り遺言内容の確認を終えると、「検認済証明書」が合綴された遺言書が返却されることになります。この検認済みの遺言書を使っていろいろな手続きを進めていくことになりますが、遺言内容に不備があった場合は、申請先から不受理ということもあり得ます。
出席した相続人の前で、裁判官が遺言書を読み上げます。どこに保管されていたのか?遺言者の筆跡に間違いないか質問されます。
出席した相続人から一通り遺言内容の確認を終えると、「検認済証明書」が合綴された遺言書が返却されることになります。この検認済みの遺言書を使っていろいろな手続きを進めていくことになりますが、遺言内容に不備があった場合は、申請先から不受理ということもあり得ます。