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相続について 入門編 6 相続いらないわ

【相続分の放棄】これは書面で、自分に対する財産の相続はいらないよと行う意思表示のことです。これで注意しないといけないところは、借金などの債務は、拒否できないという事です。被相続人に絶対借金がないという信頼があればこの放棄の仕方もOKです。
 遺産分割協議書で自分の割り当て分のないものに、署名押印をするというのも同じ意味合いを持つことになります。