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遺産分割入門 初級編 ②

 被相続人(亡くなった方)の財産を相続するもしないも相続人の自由です。えっ!!と中には思われる方もいるかもしれませんが、①で述べたようにマイナスの財産である場合もあるんです。親が残した巨額の借金とか。相続の方法については3種類あります。
 単純承認・・・相続人がプラスもマイナスも無制限に相続します。法律的な手続きはいりません。
 限定承認・・・被相続人の財産にマイナスの財産(借金など)がある時に、相続によって得た財産の限度においてのみ借金を払う。借金を払って残った分は財産として相続する。
 相続放棄・・・全面的に相続を放棄する、最初から相続人ではなかったという扱いになります。
 この3種類の注意点については次回で!