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相続用語 解説-4 限定承認

相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続できるという合理的な制度。しかし・・・
 以下行為を三カ月以内で行わないといけないという煩雑さがありほとんど利用されていない。
 ①熟慮期間(相続を知った時から3カ月)内に財産目録を調整する。
   ★プラス財産 マイナス7財産をすべて洗い出す。

 ②相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申述をする。
   ★全員 遠方に住む人もみんな。

 ⓷債権者に債権の申出を催促するなどの手続きを経て、清算手続きを行う。
   まずは債権者の把握、金額の把握、そして請求してよという依頼。