遺産を分割する方法は4つあります。
現物分割
現物をそのまま分割する方法。遺産が土地であればそのまま文筆
して分けます。
換価分割
遺産を個々に売却、その代金を配分する方法。
代償分割
現物を特定の者が取得し、取得者は他の相続人にその具体的相続分
に応じた金銭を支払う方法。
共有
共同相続人が、それぞれ共同所有の割合としての持ち分を有して
一つのものを所有する。簡単にゆえば一つのものをみんなで
もつということですね。
一見よさそうですが、基本的には相続の先送り、管理処分が
非常に複雑になる可能性があります。とくに共有状態で、次の
相続が発生してしまったりするとより複雑難解なものとなる。