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遺産を分割する4つの方法

遺産を分割する方法は4つあります。
  現物分割
     現物をそのまま分割する方法。遺産が土地であればそのまま文筆
     して分けます。
  換価分割
     遺産を個々に売却、その代金を配分する方法。
  代償分割
     現物を特定の者が取得し、取得者は他の相続人にその具体的相続分
     に応じた金銭を支払う方法。
  共有
     共同相続人が、それぞれ共同所有の割合としての持ち分を有して
     一つのものを所有する。簡単にゆえば一つのものをみんなで
     もつということですね。
       一見よさそうですが、基本的には相続の先送り、管理処分が
      非常に複雑になる可能性があります。とくに共有状態で、次の
      相続が発生してしまったりするとより複雑難解なものとなる。