ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続でもめたらどうなる!!裁判!?②

 以下の流れになります。
家庭裁判所への申し立て

②調停委員の聞き取り

③調停

④裁判官による審判

②③ 遺産分割調停委員会が作られます。調停委員は相続人全員の意見や
経済状況などを聞き取り、分割内容を提案します。ただし提案ですので
強制力はありません。「ご意見はよくわかりますが、こんなもんでいかが
ですか」て感じです。ここでも不服があれば。。。

④裁判官による審判ということになります。これは最終的な判断であり、
応じない相続人には履行勧告が出される場合があります。

  第三者を交えてもう一度 相続を考える、という部分では必要なの
  かもしれません。