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相続でもめたらどうなる!!裁判!?①

 行政書士が踏み込めなく相続が争族になってしまった場合、言い換えると相続でもめてしまった場合 どういったルートをたどるのかについて、こうなって欲しくないといった願いを込めて ご説明します。

 遺産の内容や各々の家庭環境、その他事情によって遺産分割協議が成立しないこともあります。当事者同士で結論を出すことが難しい場合、また成立した内容に納得がいかない場合、家庭裁判所への申し立てをつかって解決を図っていきます。

 この段階で、行政書士が相続 遺産分割の業務に入っていた場合も辞任、弁護士へと引き継がれていくことになります。弁護士は中立の立場というわけではありませんので、相続人双方につくことになります。(もちろん相続人同士で進めていくことも可能ですが、話を有利に進めていくとなると法律の専門家の協力は必要かと思います。)