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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑬

遺産分割協議書 質問コーナー
 Q、遺産分割協議書作成し、押印した後、遺産分割協議をやり直すことは可能か?
 財産を実際に分ける前には可能です。分割後 協議することは可能ではありますが、金銭や不動産などがいったん 相続人に渡ってからそれを移動したりすると、税務署からは贈与と見なされ贈与税の納付を求められる可能性がある。金額が110万までなら問題ないですが、金額が大きくなれば贈与税はかなり高くなるため注意が必要です。
 【よくある失敗例】
「とりあえず おかーちゃんに預金を渡しておいて、後でゆっくり考えたらええやん」ってゆう考えだと 後で贈与税の話がでてきてびっくりすることになります。分割協議は、十分に話し合ったなかで慎重に決めましょう。