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遺産分割協議書の作り方 5 捨印

遺産分割協議書には捨印を求められることもあります。
 捨印とは、文字の訂正に備えて、契約書等の余白部分にあらかじめ当事者が押印することをいいます。捨印を押しておくことで、あとで遺産分割協議書の記載に誤りが見つかった場合でも、再度作り直すことなく訂正することができます。
 余白のどこに押さないといけないというわけではないですが、一般的にはわかりやすい上部に押すことが多いです。
 ただ注意すべき点は、捨印は不正な内容の変更に利用されるおそれもあります。遺産分割協議書に捨印を押す場合は、遺産の分配について、適切な手続がとられているかどうかはしっかりとチェックしておく必要があります。