〈株式〉
相続人数名で株式を分け合う場合は、必ず株式数で記載する。(割合では分けない)
全部で1000株の場合
A ○○株式会社 400株
B ○○株式会社 600株
株式の場合は未受領配当金に注意!!
「未受領配当金」とは?
配当金振込先口座が凍結されてしまったため、振込が出来なかった配当金など。これも相続財産なので承認手続きが必要。
記載例
○○株式会社 400株
(預り信託銀行:▽▽信託銀行株式会社)
以上の株式に付随する配当その他一切の権利全て
このように記載すれば、後になって再度協議しないといけなくなるのを避けられます。