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遺言 遺留分を減らす方法⑤

⑷生命保険を活用する。
生命保険は、他の遺産とは違った意味合いを持ちます。法律上、生命保険金は遺産とは考えず、受取人の方の固有の財産と考えます。そのため、生命保険金は原則として、遺留分を試算するための計算から外されます。なので財産を保険料の支払いに充て、財産を残したい次男に保険の受け取り人を設定するなんてことも考えられます。
 しかし 過去の判例で「他の相続人に明らかに損害を加えることを意図して加入したものについては、遺留分の対象とする」というものがありまます。これも公序良俗に反するという考えがベースに存在します。まぁこの場合は、全財産の半分を保険料に充てるというかなり極端な例ではあるんですが。