ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

親が認知症になると困ること ④

 【親が認知症になるとできないこと】
建物の新築、改築、増築、大幅な修繕なども出来なくなります。たとえ家族全員が賛成していたとしても、所有者(契約者)である親の判断能力に問題があれば契約することはできないことになります。
 相続税対策として生命保険の活用を考えた場合であったとしても加入することができません。仮に認知症の事実を隠して加入契約を結んだとしても、保険金支払いの際に告知義務違反が発覚して、保険金が支払われないことがあります。
 生前贈与なども保険と同様に、贈与も贈与契約という契約ですので、認知症になるとできなくなります。つまり、贈与したい財産の内容が理解できていない、あるいは贈与することの意味が理解できていない状態にあるとみなされるからです。