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死後事務委任契約に係るその他の契約 ② 任意後見契約

 依頼者が高齢になるにつれ、認知症による判断能力の低下のリスクが高まってきます。そういった高齢者をサポートするのが任意後見契約になります。
 ただ判断能力の衰えがなければ、任意後見契約を利用しないまま依頼者がなくなる場合もありますので、保険としての意味合いが強いのかもしれません。