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死後事務委任契約に関連する遺言、契約について 3

【任意後見契約】 
  ご本人が高齢になるに従い、認知症による判断能力の低下というリスクが高まります。認知症になった場合 生活に関わる金銭面のことや契約手続きなど生活に支障がでるレベルで問題となることがあります。ただこのあたりは個人の重要な権利にも関わることですので、第三者が容易に踏み込むことができません。そのため公正証書で後見事務の内容を契約書で確定し、運用の際には後見監督人がついた状態で公正を担保し進めていきます。
 この後見監督人は、家庭裁判所が選任し、月単位で別途費用が掛かります。