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死後事務委任契約に関連する遺言、契約について 4

尊厳死宣言】 
  これは必ずしもいるというわけではないですが、末期がんなどの重い病気に罹ったり、意思表示が出来ないような状態になった時に効力が発生します。末期の治療では、延命を重視して患者にとって負担になる治療が処置される場合があります。医者の立場としては、正当なのかもしれませんが、患者の多くは助かる見込みがなく意識もない状態なら、痛みを軽減する処置さえしてくれれば延命を求めない方も多いです。
 そういった意思を尊厳死宣言書で残します。法的な拘束力はないですが、医療従事者のほうでも患者の意思を尊重し、尊厳死を容認するという傾向にあります。
 ちなみに任意後見契約は公正証書でつくる必要がありますが、尊厳死宣言は、公正証書でなくてもオッケーです。