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死後事務委任契約に係るその他の契約 ③ 尊厳死宣言

 依頼者が末期がんなどの重篤な病気に罹ったり、意志表示ができない状態に陥ったりした場合など、人生の終末期にこの尊厳死宣言が効果を発揮します。
 尊厳死宣言は、患者本人の治療方針について「回復の見込みのない末期状態に陥った時、死期を伸ばすためだけの過剰延命治療は控えてほしい」という希望を家族、医療従事者に伝えるものです。真正性の確保というてんから、その尊厳死宣言書は公正証書の形で残しておくほうが無難です。
 そのほかの手法としては、エンディングノートへ記載しておく、家族にきっちり伝えておくなどの方法が在ります。ただ命に係わることですので、決断できるのはご本人、より近い親族のみになります。親族の間で意見が別れてしまった場合、結論がでなくていたずらに時間を消費してしまったり、死後 深い遺恨を残してしまうリスクもあります。