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尊厳死宣言公正証書 ②

 尊厳死は、回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることと定義されています。
 この尊厳死の定義を満たす場合は、本人の意思に基づく尊厳死の意思表示があれば、それに伴う刑事責任、民事責任は免責されるという大方の意見の一致が見られています。
 ただ医学的知見により不治の状態であり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にあるということが大前提です。