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任意後見についてのお話-3 役割

 法定後見の説明で、代理権、取消権、同意権というものがありますよというお話をしましたが、任意後見には代理権のみしかありません。何を代理してもらうのか、契約で定めておくという事になります。
 認知症になった場合、親族でもできなくなってしまう預金の引き出しや手続きなど任意後見契約で定めておけば、後見人が対応可能になります。