ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

任意後見についてのお話-1

 ここまで法定後見についてお話してきましたが、次は任意後見ってどういうものかになります。
 任意後見は、認知症や知的障害・精神障害などではなく、判断能力にも問題のない人が将来に備えて行うものになります。
 つまり元気なうちに自分の後見人になってもらう人を契約で決めておくというものです。なので後見人についてもらわないといけない状況にならなければ、その必要はありません。
 ゆってみれば保険のような、もしもの時の準備みたいなものです。