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死後事務委任契約の内容 ②

 死亡診断書の受領と死亡届の受領を行ないます。死亡届の届出人となれるのは、同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人と定められています。
 届出書の提出は、誰が代行しても大丈夫です。あと届出書には、亡くなった方の本籍を正確に記入しなければならないため、事前に戸籍謄本などを取得し、確認しておく必要があります。