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遺産分割協議のための後見人② 後悔しないために

 そしてここが非常に大きな問題だと個人的には思うのですが、この後見制度は、その方がお亡くなりになるまで基本的には続きます。認知症の度合いが重く周りにケアできる親族がいない場合の後見人であれば、すでに後見人がついていると思うのですが、そこまでではなく、あまり後見人制度を知らないまま、遺産分割協議だけのものと考えて立ててしまうと、大きな後悔になりかねません。
 認知症は60歳を過ぎるとその該当者になる割合がぐっと増えてきます。そして現在は80歳90歳100歳までの長命の方も増えています。20年30年 毎月3万円程度の出費が続くと考えると長期的には大きな出費となってきます。