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遺産分割協議のための後見人① 後悔しないために

 後見人を勧める専門機関などではあまり言わなかったり、サラッと流したりするところですが、しっかり踏まえて依頼しないと後悔することにもなりますのでここで説明しておきます。
 後見人を依頼するきっかけとなる一つのパターンとして、遺産分割協議書の作成があります。遺産分割には認知症の方は原則参加できません。たとえ無理に行ったとしてもその協議書は無効であると指摘されます。
 なのでここで「じゃぁ 後見人を立てましょう」となった場合、その後見人は遺産分割協議に参加しますが、法定相続分をきっちり守るためだけに参加します。家族の事情、それまでの経緯などは関係ありません。自分がまもるべき被後見人の財産だけが目的となります。分けにくい不動産や会社経営者が保持する株式などが相続財産の場合は、非常に困ったことになる可能性が高いです。