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任意後見について ⑥ 誰に依頼するか その二

 身内や友人に当てがない場合は、専門家への依頼ということになります。地域包括支援センター社会福祉協議会といった公的機関に行き、後見人を紹介してほしいという話をすれば、専門団体や専門家を紹介してもらえると思います。
 ただ 個人的にご注意いただきたいと思うのは、任意後見人、家庭裁判所が選ぶ後見監督人と報酬の支払いが二重にかかる点です。任意後見人に対する報酬はその方との交渉になりますが、月2万~5万程度、後見監督人には、1~3万円程度、毎月かかってきます。
 また原則後見を受ける方がお亡くなりになるまで続くことになります。認知症などが全快すれば別ですが、現状難しいと思います。