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任意後見について ③ 特徴

 任意後見で重要なポイントは、後見に与えられているのは「代理権」だけだということです。なので法定後見人が持っているような、不要な権利を取り消したりする行為は対象外となります。
 任意後見では、自分の代わりにやってもらいたいことを、契約で決めておきます。
 例えば、
◎不動産の管理、財産の管理
   あくまで管理なので運用ではないです!
◎医療・介護施設の契約など
◎物品購入・重要書類の保管など
 内容は多岐にわたります。契約書に書いていないことは基本できませんので、漏れのないように記載しておくことが必要です。
 また自宅の処分といった、財産上大きな変更がある場合は、後見監督人・家庭裁判所の許可が必要になります。