それでは、具体的に親が認知症になった時にできないことを見ていきたいと思います。
【不動産の契約】
親の所有する不動産の売却について、親が認知症になってしまうと、売却などの一切の契約締結は出来なくなります。
通常、不動産の所有者を移す場合には、司法書士が登記の手続きを行います。仮に契約書を子が代筆したり、押印したとしても、司法書士は契約に関する判断能力があるかどうか、直接契約者本人である親に確認しなければならない決まりになっています。もし司法書士が、契約者に判断能力がないとみれば、職責上手続きを行なうことができません。