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親が認知症になると困ること ⑤

 【親が認知症になるとできないこと】
 認知症になると効力がなくなるものに、実印の印鑑登録があります。印鑑登録は、実印を押した書類に印鑑証明証を添付すれば、契約書などの内容を本人が了承したことを証明できる仕組みです。
 認知症になると契約内容の理解ができていないという認識をされますので、実印を押された証明書が添付されていても効力がありません。また新たに実印登録を行なうことも出来ません。

預金の引き出しも原則できないことになります。定期預金の解約なども本人確認ができないため、できず新規口座を作ることもできません。

認知症となった本人は単独で法律行為を行なうことができませんので、その権利利益を守るために成年後見人が代わりに法律行為を行なうことになります。成年後見人は、家庭裁判所に申出を行ない選任してもらいます。