「任意後見」とは、本人に判断能力があるうちに、自分で後見人を決め、公正証書で契約を定めます。そしてその後 認知症などの症状が出たときに、家庭裁判所に任意後見監督人を選定してもらい後見がスタートします。
認知症などが発症する前にできるのが任意後見契約で、発症してしまった後にするのが法定後見といったところにまず大きな違いがあります。
法定後見には、その被後見人(後見を受ける人)の判断力の低下の度合いに応じて「成年後見」「保佐」「補助」と三段階に分かれています。
重 「成年後見」>「保佐」>「補助」 軽
こんな感じのイメージです。
後見人の権限として、代理権、取消権、同意権とあるんですが、その法的権限は、その三段階に応じて、有無などが変わります。