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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書が必要な方は、どなた? 6

⑥親と同居している子と、別居している子がいる
⑦子によって経済状況に差がある
⑧自分の子たちの兄弟仲が悪い

 この⑥⑦⑧は同時に絡むことも多い要素です。
 ⑥には親の介護をする子供とそうでない子供という状況の場合もあります。同居している子は、親の面倒を押し付けられた。別居の子は、タダで家に住んでいる、親の財産を使い込んでいるのではないかというお互いの疑心暗鬼が生じることもあります。
 そこに現在の問題⑦、過去の問題⑧が乗っかってくると最悪なことになりかねません。遺言によって争いを最小限度にくいとめる施策が必要になってきます。