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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ③

 もう一つの注意点は、配偶者双方の兄弟がどれだけいるのかの把握です。遺言書さえ作っていれば遺留分の回避が兄弟姉妹には出来ますが、作っていなければ、遺された配偶者の方が途方に暮れてしまうような状況にもなりかねません。
 危険なポイントとしては、
少子化がまだそれほどささやかれていない世代だと兄弟姉妹が4人から5人というのも珍しくない。 
◎兄弟姉妹の子供(甥姪)にまで相続権が広がってしまっていることもある。

結果として、相続人の数が非常に増えてしまうということになります。相続割合としては、四分の一ですが、遺産分割協議をするためには、その全員の参加若しくは承諾が必要になります。疎遠になってしまってどこに住んでいるのかもわからない方、もらえるものは1円でも多くもらいたい方、海外に住んでいる方などがいると、円満に円滑に遺産分割協議を行うことが困難になります。