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遺留分 民法1042条 1

 最近ではご存じの方も多くなってきました、遺留分。相続人の方とお話ししていてもこの単語をご存じの方は多いようです。ただ正確に理解しているかとゆうと少し曖昧な部分も残っています。そのあたり確認の意味も含めてご覧いただければと思います。
 兄弟姉妹・甥姪以外の相続人に対しては、相続財産の一定の割合を残さないといけない これが遺留分です。兄弟姉妹・甥姪以外というのがミソです、遺言書を利用すれば排除できます。遺産分割協議で揉める原因がここにある場合も多いからです。
 相続で苦労したという方が相談にこられ、遺言書にたどり着くというパターンが結構多いです。