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任意後見契約:第13回 契約後の保管と変更

 公正証書で作成された任意後見契約は、公証役場で原本が保管されます。本人と受任者には正本や謄本が交付されますが、失くしても再発行が可能です。契約内容を変更したい場合は、本人が判断能力を有している間に限り、新たな契約を作成して更新します。
 判断能力が失われてからは、内容の変更はできません。そのため、人生の節目ごとに内容を見直すことが重要です。
 ライフスタイルや財産状況の変化に応じて調整することで、より現実的で柔軟な契約になります。