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任意後見契約書の注意点 2

 任意後見契約は、一般的にはなじみの薄い表現や難しい法律用語などが使われることが多く、契約当事者によってはその知識の差などが非常に大きい場合があります。
 そこで任意後見契約書を公正証書で作成することを義務化することで、公証人による契約内容のチェックや契約当事者の判断能力、意思確認を行うことで 契約内容の適切性と内容の合意があることが確認されることになっています。