任意後見契約は、本人(委任者)と任意後見人(受任者)の間で結ぶ委任契約の一種です。将来、判断能力が不十分になった時に備え、財産管理や生活支援を任せる内容を定めます。契約は必ず「公正証書」で作成し、法的効力を明確にしておく必要があります。
契約後すぐに効力が生じるわけではなく、本人の判断能力が低下したときに家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した段階で発効します。
元気なうちは自分の意思で行動し、必要になった時にのみ後見が開始される仕組みです。将来を見据えた“段階的な安心”を確保できる点が、任意後見の大きな特徴といえるでしょう。

