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公正証書をつくる方法 1

 任意後見契約書は、法務省令で定められた様式に従った公正証書で作成しなければなりません。ただその他の「見守り契約」「財産管理委任契約」「死後事務委任契約」「遺言書」などは公正証書で作らなければならないという法律はありません。
 しかしこれらの契約で重要なことは、委任者・受任者の合意を明確にすることですので、公証人立ち合いのもと公正証書で作っておくというのが適切かもしれません。費用の問題がありますが・・・。