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公証役場ってどんなところ? 3

 公証人手数料は政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。なので基本どこの公証役場でも一緒のはずですが、郵送料の問題なのか、微妙に違うことも有ります。
    作る公正証書によって金額が変わります。
参考までに、任意後見契約書は28000円弱(登記や郵送代含む)、死後事務委任契約書なら15000円、遺言書の場合は、遺言書の内容となる資産金額や送り先の数によって変わります。
 ちなみに相談は無料ですので、公証人さんにはいろいろ相談確認してみましょう。