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公正証書をつくる方法 6

 契約日に必要なもの。
公証役場で契約をする日には、必要な書類や作成費用などすべてが揃わないと公正証書を作成することが出来ません。事前にメールなどで送っているもの全てではないですが、原本を持参しないといけないものも有ります。忘れものが無いように注意しましょう。
 一般的なものとしては
 〇委任者の戸籍全部事項証明書
 〇委任者の印鑑登録証明書(発行から3カ月以内のもの)と実印
   実印は結構忘れがち、もしくは違う印鑑だったりして困る場合も有ります。
 〇委任者及び受任者の住民票(本籍地入りで個人番号不記載のもの)
 〇受任者の印鑑登録証明書(発行から3カ月以内のもの)と実印
 〇公証役場に支払う費用