まず注意しないといけないのは、離婚歴があり、前婚でお子さんがいるパターンです。また婚姻はしていないが、認知しているお子さんがいるパターンもそうです。
配偶者と子供で法定相続割合が半分なので、遺言書を作成していないと半分の財産を失うことになります。財産金額のメインが居住している不動産だった場合、その支払いに残された方の以後の生活費が無くなってしまったり、最悪は居住地を失うという事にもなりかねません。
夫婦二人暮らしのかたは、まずこの点を確認しましょう。お互い言いだしづらいところでもありますが、後々後悔しても取り戻すことのできない手続きになります。