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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ②

 まず注意しないといけないのは、離婚歴があり、前婚でお子さんがいるパターンです。また婚姻はしていないが、認知しているお子さんがいるパターンもそうです。
 配偶者と子供で法定相続割合が半分なので、遺言書を作成していないと半分の財産を失うことになります。財産金額のメインが居住している不動産だった場合、その支払いに残された方の以後の生活費が無くなってしまったり、最悪は居住地を失うという事にもなりかねません。
 夫婦二人暮らしのかたは、まずこの点を確認しましょう。お互い言いだしづらいところでもありますが、後々後悔しても取り戻すことのできない手続きになります。