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揉める相続はこのパターン 2 【後妻 VS 前妻の子】

 【後妻 VS 前妻の子】
まずはこのパターンです。もちろんこの妻が夫になる場合もありますが、割合的には圧倒的に少ないので割愛します。
 前妻の子は、後妻の子と同じだけの相続割合があります。もし後妻に子がいなければ、後妻と子の割合は二分の一ずつになります。
 ここで問題になってくるのが、前妻の子には、父親が亡くなった時しかその権利を行使できないというところにあります。