法定相続人 子
被相続人の子供は、第一順位の相続人となります。養子の場合も同じです。例えば、旦那さんが亡くなった場合、奥さんとその子供が法定相続人となり、相続の権利があるということです。他の親族にはありません。
亡くなった時に、奥さんのおなかに赤ちゃんがいた場合、同じく相続人とみなされます。ただし死産となってしまった場合は、初めから相続人ではなかったということになってしまいます。
前妻の子であったり、婚姻関係はないが旦那さんが認知した子供についても相続権はあります。このあたりは、戸籍をしっかり取得して確認しておかないと、後々相続人が思いもよらず増えたりとトラブルの原因になりかねません。