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揉める相続はこのパターン 3 【後妻 VS 前妻の子】

 【後妻 VS 前妻の子】
 通常 父 母 子供がいて、父が亡くなった場合、「おかーさんが前部相続したらいいよ」という流れになることも多いです。なぜならその母親が亡くなった時の相続が全て子にいくからです。 
 しかしこの後妻と前妻の子の場合、前妻の子が相続に係れるのはこのワンちゃんのみなのです。もしここをスルーしてしまうと、後妻の親族に流れていくという結果になります。
 預金などの金融資産でもあれば別ですが、残された財産が2500万円の家、預金が500万円だったとすると、前妻の子に請求された場合家を売るしかなくなるという事になります。