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相続・遺産分割について学びましょう② 代襲相続

 相続については、被相続人が亡くなった時に相続人が生存していることが原則です。しかし被相続人が亡くなった時点ですでに死亡していた相続人に子がいる場合、この子が、すでに亡くなっている親に代わって相続することが認められています。これを【代襲相続】といいます。
 この代襲相続は、子⇒孫⇒ひ孫 とどんどん下に続いていきます。そして代襲相続については、死亡だけが理由だけでなく、相続欠格、相続廃除といった相続資格喪失といった場面でも、有効でその子供 孫へと資格・権利は引き継がれていきます。