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相続・遺産分割について学びましょう③ 範囲と順位 

 被相続人の配偶者は常に相続人となります。配偶者については法律上の婚姻関係にあることが必要で、内縁関係のままでは相続人となりません。

第一順位
 被相続人の子です。ですのでお子さんがいる場合の典型的なパターンは、妻と子が相続人になります。ちなみに「子」には実子だけではなく養子も含まれます。

第二順位
 被相続人直系尊属です。難しい言い方ですが、ようはおじいちゃん、おばあちゃん。被相続人の親になります。第一順位の子がいない場合のみ相続人の対象者になります。

第三順位
 被相続人の兄弟姉妹。第一、第二がいない場合に相続人として登場します。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹も含まれます。(半血兄弟姉妹と呼ぶそうです)